株式などの投資で得た収益には税金がかかります。
投資での収入も所得の一部とみなされるためです。
だとすれば、収益が出たのは良いけれど、結局税金がかかってしまい、かなり収入が削られてしまった…などということがないように、
税制面でも有利な商品を選びたいものでしょう。
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申告分離課税で・・・一本化!
これまで、CFDの税制は、
店頭CFDが雑所得として総合課税の対象になるのに対し、
【くりっく株365】(取引所CFD) は、
得られた利益の20%を申告分利課税するだけで納税が済んでいました。
(FXも同じで、
店頭FXが雑所得として総合課税の対象になるのに対し、
取引所FXの「くりっく365」も得られた利益の20%を
申告分利課税するだけで納税が済んでいました・・・海外FXと国内FXの関係も同じです。)
また、取引所CFDの場合、商品先物取引をはじめとする取引所先物取引との
損益通算が認められている他、
損失が生じた場合、最長3年間の損失繰越も認められていました。
つまり、取引所CFDは店頭CFDに比べて、税制面でのメリットがあったのです。
これに対して店頭CFDの場合、雑所得として総合課税されますが、
年収2000万円以下の給与所得者で、FXの売買益以外の収入が
ない場合は、最高20万円までは納税義務がありませんでした。
したがって、利益が少額である場合には、確定申告しなくても済むという
ケースかおりましたが、平成24年1月からは申告分離課税で一本化されたため、
最高20万円の納税義務不要は適用されなくなります。